特定保健用食品
保健機能食品の一種です。
体の生理学的機能などに影響を与える保健機能成分を含みます。
血圧、血中のコレステロールを正常値に保つのを助けるなど、特定の効能が認められます。
その効能を表示することを消費者庁から許可された食品です。
商品には、特定の効能が期待できる旨の文言と、「消費者庁許可特定保健用食品」などの証票が表示されます。
いわゆる、特保 (とくほ)です 。
(参考資料――大辞泉)
栄養機能食品
保健機能食品の一種です。
高齢化や食生活の乱れなどで不足しがちなビタミン・カルシウムなどの栄養成分の補給・補完のために利用する食品です。
販売するためには、厚生労働省の定めた基準を満たし、かつ、決められた栄養成分の栄養機能表示と注意喚起表示が必要となります。
(参考――同上)
機能性表示食品
保健機能食品の一種です。
事業者が、一定の科学的根拠を基に、販売前に消費者庁長官に届け出します。
そして、事業者自らの責任において、健康の維持や増進に役立つといった機能性を表示した食品です。
(参考――同上)